『家族信託・民事信託』なら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

家族信託・民事信託サポート

お悩み別活用事例

自分の死後も,障がいのある子の生活を安定させたい(跡継ぎ遺贈型受益者連続信託)

Aさん(高齢)には,妻のBさんとの間に,障がいのある長男Cさん(AさんBさんと同居し,Aさんの経済的援助を受けています)がいます。

Aさんは,資産として,自宅,賃貸用不動産,預貯金(約5000万円)を保有しています。

Aさんは,Aさんの死後は,自分の遺した財産の収益等を原資に,信頼できる甥のDさんにBさんCさんの面倒をみてもらい,さらにBさんの死後にも,Cさんが不当な契約などを締結させられて財産を失うことのないよう,Cさんの面倒を見続けてもらいたいと考えています。

活用例

Aさんが委託者,甥のDさんが受託者となり,自宅,賃貸用不動産,預貯金を信託財産とする信託を設定します。

受託者Dさんは,受益者に対して,信託財産の収益から,生活に必要な資金を給付します。

受益者は,Aさん存命中はAさん,Aさん死亡後Bさん存命中はBさん,Bさん死亡後はCさんと連続させます。

このように受益者を連続して跡継ぎさせることは,民法の遺言では実現できないとされていますが,信託を活用することで,自身の死後もBさんやCさんの面倒を見続けて欲しいという,Aさんの希望が実現されることとなります。

Dさんの財産管理に不安があるような場合は,弁護士等の専門家を受益者代理人とすることで,Dさんが財産を浪費することを防ぐこともできます。

また,Dさんに責任をもってCさんの面倒をみてもらうようにするために,Cさんの死亡後は信託財産をDさんに取得させるように定めることもできます。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ