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Q&A

民事信託はどういった場合に活用できるのですか?

1 民事信託の基本的活用

信託,特に民事信託はどういった場合に活用ができるのでしょうか。

活用を考慮して信託の機能を考えた場合,特に重要であるのは次の点です。

①自己または第三者を受益者とすることができる

②受益者は一次受益者,二次受益者と順次定めることができる

③委託者が信託開始後に判断能力を喪失しても信託の効力に影響は無い

④委託者が信託開始後に死亡しても信託の効力に影響は無い

これらの機能を組み合わせることで様々な用途に用いることができます。

一番単純なのは自分自身が高齢となって財産の管理に不安を覚えた際に自身が委託者兼受益者となって信託を開始する方法です。

その後認知症等になって判断能力が低下したとしても信託は有効なままなので認知症対策としても機能します。

また自分以外の者を受益者にできること,次の受益者を定めることができること,委託者が死亡しても信託は有効であることを組み合わせれば,自分が死亡するまでは委託者兼受益者として信託の利益を享受し,自分の死後は残された高齢の配偶者や障がいを持つ子供等を受益者とすることで,その生活の保護を図ることなどもできます。

2 既存の制度に代わるものとしての信託

それ以外にも既存の他の制度と比較して信託を選択するメリットがあります。

成年被後見人の保護,ひいてはその財産の管理,維持を目的とする成年後見と違い,信託は信託財産の活用を目指す制度である結果,より自由な財産の処分が可能になります。

具体的には生前贈与などの相続税対策を信託では取ることができますが,成年後見ではとることができません。

また遺言と比較した場合は,遺言者が既に亡くなっていてその真意が確認できないことによって起こるトラブルは,信託として本人の生前から実現しておくことで,未然に防ぎうる可能性が大きくなります。

3 変則的に信託を活用する

最後に少し見方を変えて信託を評価しますと,信託において委託者は受託者を選ぶことができ,そして受益者を指定することができます。

それは受託者でも受益者でもない者は信託財産となった委託者の財産には関与ができない,ということでもあります。

法律の定める権利義務の発生などは必ずしも当事者にとって必要なものとは言えない,むしろトラブルを招きかねない場合や,感情的に受け入れがたい場合などがあります。

相続の発生時において特定の財産は特定の相続人には関与させたくない場合,経営者の事業承継等において,事業の後継者たる2代目,3代目への承継を法定相続の影響を排除して実現したい場合,離婚後に子供の養育費は支払うべきでも,別れた相手に支払うのは心情的に抵抗のある場合,これらの様々なケースで信託を利用することで通常とは異なる権利関係,財産移転の流れを生じさせることも可能です。

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