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民事信託の活用事例

1 信託の基本

最初に簡単に説明をしておくと,信託とは一定のルール設定をしたうえで自己の財産を信頼できる者に託して,それを自分や誰かのために管理,運用してもらう,という制度です。

それぞれ財産を託す人を委託者,財産を引き受ける人を受託者,信託の恩恵を受ける人を受益者と呼びます

それでは実際にどんな場合に民事信託が活用できるか考えてみましょう。

2 高齢対策としての民事信託

高齢のために自分の財産の管理を誰かに任せたい場合に民事信託が活用できます。

この場合は受益者は委託者であり,受託者は家族の誰かのケースが多く見られます。

付け加えると委託者と受益者を別人にすることも可能です。

3 受益者を順次指名する民事信託1

自分名義の不動産を自分の死後,まずは自分の配偶者に,その配偶者の死後は障がいのある自分の長男に使ってほしいという場合にも民事信託が活用できます。

この場合には一次受益者を配偶者,二次受益者を長男に,といった指定が必要になります。

4 受益者を順次指名する民事信託2(事業承継対策)

少し複雑な事例になりますが,経営者の方がその経営権(=株式等)を二代目,三代目と受け継がせていくためにも民事信託は活用することができます。

特に一代目から見れば二代目,三代目はともに直系血族であっても,二代目から見て三代目が直系血族でない場合(具体的には二代目が長男,三代目が二男のような場合)には,法律の定める相続の規定をそのまま当て嵌めたのでは事業の承継に支障が出てしまいます。

民事信託で代々の受益者を指定しておくことで問題の解決が図ることができます。

5 相続対策としての民事信託

また相続対策としても信託を利用することができます。

相続でトラブルが発生するのは故人の生前の意思が分からないからこそ,という面が多分にあります。

民事信託によって生前から望ましい権利状態を実現しておくことで相続人間の争いの発生の抑止を図ることができます。

相続のリスクについては相続人間の感情的対立の様に顕在化しているものだけとは限らず,潜在していて死後にはじめて表面化することもありますので注意が必要です。

6 法律の影響を排除するための民事信託

このように相続をはじめとして法律の規定をそのまま適用することがトラブルを招く,または心情的に非常に抵抗がある,というような場合には信託によって通常とは異なる権利関係,財産移転の流れを作ることができます。

相続以外でも離婚後に養育費の支払い義務が発生したような場合には,子供を受益者,元配偶者以外の人を受託者として信託を活用することも考えられます。

7 ペット信託

そのほかペット信託という少し変わった使い方もあります。

ペットの飼い主が自分の死後,またはペットの面倒を見られなくなった場合に備えて自分の財産の一部を飼育費として積み立てておき,いざという時には受益者がペットを引き取り,その飼育費を受益者として受領するといったものです。

8 信託を活用するために

最後にいずれの使い方をするにしても,民事信託には自分の死後,または自分の能力が衰えた後に備えてするという面が多分にあります。

ですが実際にそうなってしまってからでは利用できないものでもありますので,その点重々ご注意のうえでご利用をご検討いただければと思います。

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