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Q&A

民事信託と遺言との違いはなんですか?

1 相続について

まず前提として,人が亡くなった場合その人(被相続人と言います)の財産(相続財産と言います)は相続されます。

相続財産は被相続人が生前に遺言などの意思表示をしなかった場合,法定相続人に相続されます。

法定相続人が複数いた場合は法定相続分に従って相続財産を共有することになりますが,法定相続人間で相続財産の分配を協議(遺産分割協議と言います)することもできます。

2 相続対策の必要性

法律の定める相続は簡単にいえば上記のとおりですが,問題はそう単純ではありません。

相続に関しては被相続人の側も相続人の側もそれぞれに様々な事情,思惑を抱えているからです。

なんらかの遺産承継対策を取っておかないと,相続財産について相続人間で争いを招いてしまうことがあり,その場合には長期にわたり権利関係が確定しないまま財産の有効活用ができなくなってしてしまう可能性があります。

3 相続対策としての遺言

被相続人の側からの遺産承継対策は必然的にその生前,そして認知症などによって判断能力が低下する前にすべきものになりますが,遺言はその一つで自分の死後の財産の処分等についてあらかじめ意思表示をしておく,というものであり代表的なものとしては自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言の3つが挙げられます。

遺言の特徴としては場合によっては証人が必要になる点,書面で残すなど作成について法律の定めがある点,定められる内容も法定されている点,相手方との合意が不要な単独行為である点,その効力の発生時は遺言者の死亡時である点などがあります。

4 相続対策としての信託

一方で民事信託によっても遺産承継対策が可能です。

この場合は信託契約という方法によるか,遺言信託という方法によることになります。

生前にしておく必要がある点は遺言と共通ですが,特に信託契約を選択した場合は,自分の生前から遺産承継対策を実現可能であるという点は,死後にのみ効力を発生する遺言とは大きく異なる点です。

遺言の問題点の一つは単独行為であることと効力の発生が遺言者の死後である結果,相続人が誰も遺言があることを知らない場合はせっかくの遺産承継対策も日の目を見ないままになってしまうという点にあります。

余談ですがこの点,信託銀行などで遺言信託という遺言の実現を確実にするためのサービスが提供されています。

なお信託という用語は使われていますが,法律的な遺言信託とは別のものです。

その点生前から実行できる信託は,遺産承継対策の実現という点では遺言よりも優れていると言えます。

委託者の死亡により一度開始した信託の効力が失われる,ということもありません。

5 新たな選択肢(後継ぎ遺贈型受益者連続信託)

また内容が法律によって限定されている遺言と比較して,信託のほうが多岐に渡った財産の活用手段を取ることができます。

代表的なものとしては,遺言では一代先の遺産承継者を指定することしかできませんが,信託では受益者として二代先,場合によってはそれ以降の遺産承継者を指定することもできます。

一例をあげると遺言では自分が死んだら土地と家はAに,Aの死後はBにといった定めをすることはできませんが(Aが遺産承継した時点で,次にAから誰に遺産承継するかはAが決定すべき問題),信託ではすることができます。

一般にこのような活用例は後継ぎ遺贈型受益者連続信託,と呼ばれており,特に福祉型信託で,自分の死後に受益者として生活を保護したい対象が複数いる場合などに有効な類型であると考えられています。

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