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成年後見について

1 成年後見制度

成年後見は平成11年に禁治産制度に代わって制定され,平成12年から施行されている制度です。

高齢などの理由により判断能力の低下した成年者を保護するとともに取引の円滑を図る目的で導入された制度です。

本人やその家族,ときには検察官や市町村長が家庭裁判所に申立てをすることで,後見開始の審判がされ,成年後見人が選任されます。

2 成年後見人

成年後見人は本人(成年被後見人と言います)に対して,療養看護義務を負うとともに財産管理権を取得します。

財産管理の一環として成年被後見人を代理しての取引が可能なほか,日常生活に関する行為を除いて成年被後見人のした取引を取り消すこともできます。

成年後見人は自分の財産以外の他人の財産を管理することになるため,その財産管理については家庭裁判所の監視下に置かれて各種報告の義務が発生するのに加え,成年被後見人の財産への影響が大きい取引行為の代理については裁判所の許可を必要とします。

3 成年後見人の候補者

成年後見人に選任されるのは成年被後見人の家族,または弁護士,司法書士,社会福祉士などの専門家が選任されることになります。

制度の運用開始当初は成年後見人に選任されるのは成年被後見人のご家族の方が多かったのですが,その後家族である後見人による成年被後見人の財産の横領が少なからず発生したことなどを考慮して,今日では新たに選任される後見人は専門家が選ばれることが多くなっているようです。

また横領対策として後見支援信託という新たな制度の併用が推奨されているほか,既に家族を後見人として開始している信託についても,その後見人の権限を療養看護義務に縮小したうえで財産管理を担うべく専門家の新後見人が追加で選任されたり,家族の後見人に加えて専門家が後見監督人に就任するなどのケースがあるようです。

家族が後見人となった場合の多くは無償であるのに対して,専門家が後見人,または後見監督人となる場合には報酬が発生し,その報酬額は家庭裁判所が決定します。

今後成年後見制度を利用しよう,という場合は家族以外の専門家の関与を前提として考えておくべきかと思われます。

4 成年後見と任意後見

また成年後見に類似した制度として任意後見という制度があります。

未成年後見という言葉と対比した場合には成年後見の中に任意後見も含まれますが,成年後見と任意後見はそれぞれ個別の制度であるとお考えいただければと思います。

任意後見ではまず本人,被後見人となるべき人と,後見人候補者とが任意後見契約を締結します。

この契約書については公証役場にて公正証書として作成する必要があります。

任意後見契約自体は,本人が将来の判断能力の低下等によって,自身が当事者となって契約の締結ができなくなる場合などに備えてするものではありますが,任意後見契約の締結の時点ではその前提として,本人が契約締結をできるだけの判断能力を有している必要があります。

任意後見契約では,後見人の事務の範囲などを定めることができますが,結婚,離婚,養子縁組などの一定の事由は,その範囲に含めることができません。

本人の能力が実際低下した後,家庭裁判所に申立てをすることで任意後見が開始します。

その際には家庭裁判所により任意後見監督人が選任され,成年後見の場合と同様に裁判所は任意後見監督人を通じて,適正な後見事務がされているかを把握することになります。

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