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信託銀行の遺言信託について

1 遺言を利用したサービス

一部の信託銀行で遺言信託というサービスが提供されています。

これがどういったものかと言えば,遺言には代表的なものとして自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言といった3つの種類がありますが,そのうち公正証書遺言という制度を主に利用したサービスです。

2 公正証書遺言

公正証書遺言とは,遺言をする人が公証役場に赴き,2人以上の証人を伴って公証人の面前にて遺言書を作成,その後遺言書が公証役場にて保管される,といったものです。

内容については公証人のチェックが入ることになりますが,前提として遺言書に残せる内容についてはある程度法律によって内容が制限されています。

そのため故人が自筆証書遺言を作成したような場合にはその内容が無効であるような事態も発生しかねませんが,公正証書遺言については公証人は基本的に長年判事,検事を務められた方が大半ですので,当然法律にも精通されており,遺言の内容についてもアドバイスをいただくことができます。

また公証役場にて原本が保管されることから作成後の紛失,第三者による

改変,偽造の危険がないという特徴もあり,数ある遺言の中でも特に信頼性の高いものと言えます。

3 遺言の注意点

しかし注意すべき点として,公正証書遺言に限らず,遺言というものは遺言を残した人が亡くなった後,相続人が誰も故人が遺言を作成していることを知らなかった場合などは,遺言の内容を前提としない相続人間の協議などがされてしまう可能性があり,せっかく作成した遺言書が無駄になってしまうおそれがあります。

4 遺言信託サービス

信託銀行による遺言信託というサービスは,そういったケースを避けるため,遺言作成者が亡くなった場合に公証役場,相続人等に働きかけをして,場合によっては遺言執行者という立場に立って,故人の遺言の実現を確実なものにするためのものです。

信託という言葉は使われておりますが,一定のルール設定をしたうえで自己の財産を信頼できる者に託して,それを自分や誰かのために管理,運用してもらう,という意味での信託とは異なる意味で用いられているようです。

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